新型コロナウィルス感染症の発生以降、各国の水際対策や航空便事情等を考慮して設けられた帰国困難者(在留資格:特定活動・短期滞在)の取り扱いが変わりました。
詳細は以下の入管庁資料を参照ください。
2022年5月31日入管庁発表資料より
https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html
この資料の随所に記載がある「今回限り」という文言通り、更新申請ができるのは1回限りとなります。
この1回で与えられた期限のうちに帰国準備を整えて出国しなければなりません。
現在、帰国困難で在留している外国人の方はご注意ください。