お知らせ

新生活を迎えた皆さん、必要な届出はされていますか?

4月から就職や転職で新生活を迎えられた方は慣れない環境で疲れた心と体をゴールデンウイークで癒されているところかと思います。
ところで、所属機関が変わった際の届出は遅滞なくされていますか? 法令で定められた大切な義務です。
「もちろんしました!」という方も「何ですか、それ?」という方も、この機会に大切なルールを押さえておいてください。

●もくじ●

0.本記事のポイントをざっくりお伝えすると

 →就職&転職で所属機関が変わったら14日以内に入管に届出が必要
 →届出方法は紙と電子があるが、電子(ネット)がオススメ
 →届出義務不履行の方には在留審査時にデメリット

1.所属機関等に関する届出とは?

多くの在留外国人の方は、所属する学校や会社等に基づいて在留資格が付与されています。
その基礎となる「所属機関」が変更になった場合には、出入国在留管理局(以下:入管)に届出をしなければなりません。
「ビザ更新のときにすれば良いのですよね?」と誤解されている方もいらっしゃいますが、この届出は「変更が生じてから14日以内」と定められています。
例えば、4月1日に会社に就職した方は4月15日までが期限となります。
これを怠ると後述するデメリットが生じるので、忘れないように行いましょう。

2.「契約機関」に関する届出の対象在留資格

●教授
●高度専門職1号ハ
●高度専門職2号(ハ)
●経営・管理
●法律・会計業務
●医療
●教育
●企業内転勤
●技能実習
●留学
●研修

3.「活動機関」に関する届出の対象在留資格

●高度専門職1号イ又はロ
●高度専門職2号(イ又はロ)
●研究
●技術・人文知識・国際業務
●介護
●興行(所属機関との契約に基づいて活動に従事する者に限る。)
●技能
●特定技能

4.届出発生事由

出入国在留管理庁のHPには、“日本にある契約(活動)機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、契約(活動)機関の消滅、契約(活動)機関との契約の終了・新たな契約の締結があったとき”と記載されています。
少し難しい表現なので具体的ケースに落とし込むと、「学校を卒業し就職した」場合や、「前の会社を退職して転職した」等が当てはまると思います。日本で生活していれば当然に出てくるシーンです。

5.届出の方法

①インターネットによる場合
出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届け出る方法です。
はじめて利用する際は、利用者情報登録を行う必要があります。
ネット環境さえあれば24時間365日届出をすることが可能です。
電子届出システムのリンクはこちらです。

②届出書を窓口に持参する場合
あらかじめ必要事項を届出書に記載し、在留カードを提示の上で最寄りの地方入管官署で提出する
方法です。
多くの入管官舎は9:00~16:00が受付時間となっていますので、時間内に行ってください。

③郵送の場合
届出書と在留カードの写しを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載し、以下の宛先に
送付する方法です。
(郵送先) 〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
 東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当

【届出の様式】
出入国在留管理庁のHPからダウンロードください。

6.電子届出を活用すべき

届出の方法3つをご紹介しましたが、オススメはインターネット上からの電子届出です。
自身の届出内容の履歴が確認できることと、情報が即座に反映されることからです。
紙を使った窓口提出や郵送の場合、情報の反映に時間がかかってしまい、ビザ更新申請時等に「届出されていますか?」と審査官の方に質問を受ける可能性があります。
多くの在留業務を担当頂いている行政側の負担軽減の観点からも、ぜひ積極的に電子届出を活用してください。

7.届出をしなかった場合のデメリット

出入国在留管理庁のHPのQ&Aには“届出をしなかった場合には20万円以下の罰金に、虚偽届出は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあるほか、住居地の届出をしなかったり虚偽届出をした場合には、在留資格が取り消されることがあります。また、虚偽届出をして懲役に処せられた場合は退去強制事由にも該当します。”との記載があります。
(出入国在留管理庁のHPのQ88より)

仮に罰金等を免れたとしても、次回のビザ更新申請や家族を呼ぶための手続き等で、義務不履行による消極的審査の原因となる可能性が十分に考えられます。

いかがでしたでしょうか。
転職や就職など、日本で暮らしているとこうしたシーンは必ず発生します。
法律で定められた大事な手続きですので、忘れないように履行するようにしてください。