お知らせ

卒業予定の留学生のみなさん、就労ビザ申請は計画的に行いましょう。

2月になりもうすぐ卒業式シーズンですね。3月に大学や専門学校を卒業される留学生の方は、新生活にウキウキしているところかと思います。ただ、会社で仕事をするためには新しいビザを取得しなければなりません。

在留資格変更許可申請(ビザ変更申請)は時間がかかる手続きです。 この記事では、「留学」ビザから一般的な就労ビザといわれる「技術・人文知識・国際業務」に変更するための流れや注意点について解説していきます。

1.できれば12月~1月には申請をしたい

在留資格変更許可申請(ビザ変更申請)は、2週間から1か月が標準審査期間と言われていますが、年度末は申請が立て込みそれより時間がかかることを覚悟しておいたほうが良いと思います。

概ね1~3か月程度時間がかかるとお考えください。
できれば前年の12月~1月には申請をすることをおススメします。
現時点(2月)でまだ申請をしていないという方は、急いで準備をしましょう。

2.書類のボリュームは会社7:本人3

就労ビザの申請の場合、受入所属機関である会社側の書類がほとんどを占めます。
申請者(留学生)本人が準備するのは学校関係の資料くらいです。
そのため会社側の協力が欠かせません。 以下のリストを確認しながら、計画的に準備を進めてください。

技術・人文知識・国際業務への在留資格変更許可申請必要資料リスト
(カテゴリー3の企業に、専門学校卒業予定者が申請する場合)
1.在留資格変更許可申請書 1通
2.写真 1葉
3.パスポート及び在留カード 提示
4.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
5.卒業証書の写し、専門士の称号を付与されたことを証明する文書の写し(*)
6.労働条件を明示する文書(労働条件通知書等)
7.申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
8.成績証明書と出席率証明書
9.登記事項証明書
10.勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書
11.直近年度の決算文書の写し
(*)は卒業証書授与後に提出

出典:出入国在留管理庁のホームページ
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html


3.春休みを利用して母国に一時帰国できる?

仕事が始まると忙しくなるから、春休みを利用して母国の家族に会いに行けますか?という相談も良く受けます。今年の春卒業する学生さんはコロナの影響でほとんど一時帰国できていないと聞いていますので、その気持ちはよくわかります。

春休みの一時帰国は可能ではあるのですが、以下の点を入念に確認しておきましょう。

 ①最低でも2で掲げた資料は揃え、追加資料が無いように申請をしてください
 ②一時帰国期間を明確に定めて、申請時に書面で入管に伝えておきましょう
 ③一時帰国期間中に追加資料提出指示があった際に猶予を頂きたいことを入管に伝えておきましょう

帰国中に追加資料提出通知発出され、それに気づかないまま提出期限が超過してしまい審査が不利になってしまうこと、これが一番怖く防がなければなりません。

行政書士に申請取次を依頼した場合、追加資料提出通知は行政書士宛てに届きますので確認と対応が可能です。もちろん、申請者でないと対応ができない書面については行政書士から入管に連絡し相当期間の猶予を頂く相談をいたします。

4.受取は卒業式の後

無事に審査が完了すると、通知はがきが自宅に届きます。
そこには受取りに必要な資料と期限が書いてあります。
期限には「卒業式の後●●日後まで」と朱書きで記載されていることが多いです。
これは学校を卒業したことを前提とする審査であるため、卒業式の前には受取りが出来ないことを意味しています。
卒業式が終わったあと卒業証書と専門士称号の原本を持参して、新しい在留カードを受領しましょう。

5.新しいビザをもらったらアルバイトはできない!

就労ビザももらえたし、3月末までアルバイトをしよう!
・・・と考えている方、それは資格外活動違反です!

私も学校に勤務していた時代、このことは学生たちに何度も注意を促していました。
そもそもアルバイトが出来るのは、在留カードの裏面に「資格外活動許可スタンプ」が押してあるからです。新しく出された就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留カードには、そのスタンプがありません!
(申請し許可されればスタンプを頂けるのですが、時間と難易度からいって意味がありません)

つまり、就労ビザが許可された瞬間にアルバイトが出来なくなりますので注意をしてください。
とはいえアルバイト先も、いきなり「もう働けません」と言われても困ってしまいます。

就労ビザをもらったらアルバイトが出来ないということを前提に、最終出勤日をいつにするのか店長さんやオーナーさんと話し合っておくことをおススメします。

6.入社日までに新しいビザがもらえないときは?

例えば4月1日の入社予定のところ、その日までに就労ビザが許可されないというケースです。
結論としては「勤務は出来ません」。許可を頂けるまで勤務(入社)をお待ちいただくこととなります。

当たり前ですが就労ビザをお持ちでない方が働くことはできませんよね。
「早めに申請する」これに尽きます。

7.さいごに

この時期の入管の審査官さんは「卒業式の日程はいつですか?」とか、「入社日はいつですか?」等とその方がスムーズに入社できるようご配慮いただくことが多々あります。
忙しい年度末の時期にもかかわらず、頭が下がる思いです。


入社が決まっているのに働けないというのは、ご本人にも会社にとっても大きな痛手です。
早めの申請がポイントであることを踏まえて、悩むときには私たちのようなビザ専門行政書士にご相談されることもご検討頂ければと思います。