お知らせ

在留期限が切れると預貯金が出せない?

2022年10月11日より水際対策が緩和され、個人の観光目的入国も可能となり、短期滞在査証申請の受付も再開されました。
これに伴い、出入国在留管理局(以下:入管)の窓口も混雑してきたようで、在留諸申請も時間がかかってきているようです。

最近弊所への問い合わせで多くなってきているのが、
「ビザ更新手続き中なのに、預貯金の引き出しが出来ない」
といったケースです。

在留期限前にビザ更新申請をした場合、在留期限が経過しても特例期間(後述)に移行し、適法に在留することが可能ですが、金融機関によっては上記のような対応場合があります。
給与が引き出せなかったり、現金での支払いが出来なかったり、不便なことも多いと思います。

以下、「ゆうちょ銀行」の例ですが、預金引き出し対応方法まとめましたのでご覧ください。

①新しい在留カードがある場合
②申請中でまた結果が出ていない場合
③特例期間とは?

①新しい在留カードがある場合

以下を持参して窓口で申し出てください。
 1)新しい在留カード
 2)パスポート
 3)届出印
 4)キャッシュカードと通帳

②申請中でまた結果が出ていない場合

以下を持参して窓口で申し出てください。
 1)入管から発行された申請受付票
 2)現在の在留カード ※
 3)パスポート
 4)届出印
 5)キャッシュカードと通帳
※金融機関側で出入国在留管理庁 在留カード等番号失効情報照会ページを参照し、有効な在留カードであるか確認する手続きがあります。

③特例期間とは?

在留カードを所持している方が,在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合において,当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは,当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は,引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます。
出典:出入国在留管理庁HP
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/tokureikikan_00001.html

在留期間更新許可申請(ビザ更新)は、在留期限の3か月前から申請可能です。

特例期間に移行するとビザがもらえるかヒヤヒヤすることもあるでしょうし、上記のような弊害もあります。 在留期限経過前に新しい在留カードがもらえるよう、計画的な申請をご検討頂ければと思います。