就職活動目的の特定活動ビザに期限が?~就活中の外国人の皆様へ~
コロナの影響で、雇止めや解雇にあわれた方も多くいらっしゃるかと思います。
こうした方々に対する「就職活動を目的とした特定活動」の在留資格について、
令和4年6月30日付で入管庁から新たな方針が発表されました。
詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005182.pdf
●今回の方針のポイント
⇒①令和5年3月31日までという期限が設けられたこと
⇒②①の範囲で必要となる期間に応じて更新が認められること
⇒③資格外活動(アルバイト許可)を受けることも可能
これまではコロナの影響を鑑み、通常認められる期間を超えて更新が認められてきたところ、令和5年3月31日以降はそれがなくなるということです。
現在就職活動をされている方は、こうしたことも見据えて活動をスピードアップが必要です。
内定を得たらすぐに、ビザ変更申請をしていきましょう。
弊所でもスムーズな就労開始ができるよう、申請のお手伝いをさせていただきます。
お問い合わせは、以下のフォームからお気軽に。
https://office-ogata.jp/contact/