コラム

学校卒業後も就職活動を続けるための「特定活動ビザ」とは・・?

新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

今春大学や専門学校の卒業を控えているけど、まだ就職が決まらないという留学生の方もいるかもしれません。「留学」の在留資格は学校に在籍していることが前提の在留資格であるため、卒業後は速やかに別な在留資格に変更する必要があります。
ここでは、卒業後も就職活動を継続するための「特定活動ビザ」について説明します。

1.就職活動のための特定活動ビザとは

外国人留学生が、日本の大学や専門学校を卒業後も継続して就職活動をする場合に、「特定活動」というビザを取得できる場合があります。

在学中に残念ながら内定を得ることができなかった方は、「留学」から「特定活動」へ変更申請することにより、在留期間6か月の特定活動ビザを取得できる可能性があります。

この在留資格は1度だけ更新することができ、最長1年間は引き続き日本で就職活動をすることができます。

2.申請要件

申請のための要件は概ね以下の通りです。

 ①卒業した学校から「推薦状」が発行してもらえること
 ②就職活動期間中の生活費支弁能力があること
 ③大学院、大学、短大、専門学校(専修学校専門課程)の卒業生であること
 ④卒業前から就職活動を行っており、卒業後も引き続き就職活動を行うこと
 ⑤学校で学んだ内容と関連する業務に就職するための就職活動であること

ここでポイントになるのは①の「推薦状」です。

学校が発行する「推薦状」の発行基準は、それぞれの学校により基準が異なります。

例えば、出席率や成績の要件、在学中の就職活動の状況などをもとに各学校が独自に判断するため、学校に確認するようにしてください。 残念ながら推薦状の発行が無い場合、特定活動ビザを取得するのは難しいと思って頂いたほうが良いと思います。

3.必要書類

特定活動ビザ申請に必要な資料は以下の通りです。
詳細は出入国在留管理庁のHPにも紹介されていますので確認してください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities14.html

 ①在留資格変更許可申請書
 ②写真
 ③パスポートと在留カードの提示
 ④就職活動中の経費支弁能力を証明する文書
 ⑤学校の卒業証書の写し、又は卒業証明書
 ⑥学校が発行する推薦状
 ⑦就職活動を行っていたことを明らかにする資料
 ⑧専門士称号の写し(*)
 ⑨成績証明書(*)
 ⑩専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料(*)
  *専門学校卒業者の場合のみ

これらは申請に必要な最低資料であり、審査の状況により他の資料の提出が必要となる場合があります。

4.日本語学校のみを卒業した方も対象になる場合がある

本来、就職活動継続のための特定活動ビザは、日本の大学や専門学校を卒業した方のみが対象でしたが、2021年9月27日より、海外の大学を卒業した方で「本邦の日本語学校」を卒業した留学生は、一定の要件のもと就職活動継続のための特定活動ビザを申請することができるようになりました。

5.アルバイトはできる?

特定活動ビザが許可された方は、資格外活動許可を申請し許可されれば、1週間に28時間以内のアルバイトをすることも可能です。
ただし、学生時代と異なり長期休業期間(夏休みや冬休み)の特例は無く、常に28時間以内の勤務となりますのでご注意ください。

6.大事な2つのポイント

以上が就職活動を目的とした特定活動ビザの内容です。
ここで、改めて2つの大事なポイントをおさらいします。

 ①学校から推薦状を発行してもらうこと
 前述のとおり発行基準は学校によって異なります。
 申請を考えている方は早めに学校に確認するようにしてください。
 
 ②就職活動をしていること
 このビザは就職活動を継続することが大きな目的です。
 就職活動を全くしていなかったり、単に日本に残りたいからという理由では申請できません。
 就職活動をしていることを客観的に証明する方法として、ハローワークの求職申込みや、企業からの結果通知文書、参加した企業説明会の情報などが必要となりますので、こうした資料は大事に保管をしてください。